桜井市犯罪被害者等支援条例

更新日:2024年04月01日

桜井市犯罪被害者等支援条例の制定について

「桜井市犯罪被害者等支援条例」が2020(令和2)年4月1日に施行されました。

これまで長い間、日本における犯罪被害者とその遺族は、適切な援助を受けることなく、社会の中で孤立し放置されてきました。

桜井市では、犯罪の被害に遭われた人が、いつでも適切な支援が受けられ再び平穏で安全な生活を取り戻せる社会の実現を目指し、この条例を制定しました。  

 

相談窓口

・桜井市人権施策課

相談、情報の提供など、関係機関との連絡調整を行います。

電話番号 0744-42-9111(内線2711)

・公益社団法人なら犯罪被害者支援センター

犯罪に遭われた被害者や、その家族が抱える悩みや心のケアを支援するための相談窓口を設けています。

住所 奈良市東向中町6番地 奈良県経済倶楽部 経済会館4階

【電話・面接相談】

電話番号 0742-24-0783 (10時00分~16時00分)

【中南和相談コーナー】

電話番号 0744-23-0783 (10時00分~16時00分)

【性暴力被害専用電話】

電話番号 090-1075-6312 (10時00分~16時00分)

注 :いずれも、土・日・祝・年末年始を除く

 

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 人権施策課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-1747
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