外国人住民の皆様へ

更新日:2026年06月11日

特定在留カード等の運用が始まります

特定在留カード・特定特別永住者証明書について

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律により、在留カードもしくは特別永住者証明書をお持ちの方で希望する方は、在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」もしくは、特別永住者証明書とマイナンバーカードがひとつになった「特定特別永住者証明書」を申請することができるようになります。

 

交付申請受付は令和8年6月15日からで、地方入管での在留期間更新許可申請や、市民課での住居地の届出等と併せて申請することが可能です。

 

詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

特別永住者の方へ

子どもがうまれたとき

出生届に加えて、特別永住許可申請が必要です。

 

届出できる人

父または母

届出期日

出生の日から60日以内

ただし、出生届は出生の日から14日以内にご提出ください。

届出窓口

市民課

届出に必要なもの

・出生証明書

・母子健康手帳

・父または母の特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)

 

引越ししたとき

市外から桜井市に引越ししたとき(転入)や桜井市内で引越ししたとき(転居)などに住居地の届出が必要です。また、桜井市から市外や国外へ引越しするとき(転出)にも住所変更の手続きが必要です。

 

届出できる人

・本人(16歳以上の方に限る)

・16歳以上の同居の親族

届出期日

・転入・転居は変更の生じた日から14日以内

・転出は転出する日まで

届出窓口

市民課

届出に必要なもの

・特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)

・転出証明書(市外から転入するとき)

 

住居地以外に変更があったとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があったときに届出が必要です。

 

届出できる人

・本人(16歳以上の方に限る)

・16歳以上の同居の親族

届出期日

変更があったときから14日以内

届出窓口

市民課

届出に必要なもの

・特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)

・パスポート(交付を受けている方)

・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで3か月以内に撮影されたもの・16歳以上の方に限る)

・変更があったことを証明する資料

 

特別永住者証明書の再交付申請

特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)を紛失、または盗難にあったときは、特別永住者証明書の再交付申請をしてください。また、併せて最寄りの警察署に届出をしてください。

 

届出できる人

・本人(16歳以上の方に限る)

・16歳以上の同居の親族

届出期日

当該事実を知った日から14日以内

届出窓口

市民課

届出に必要なもの

・パスポート(交付を受けている方)

・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで3か月以内に撮影されたもの・16歳以上の方に限る)

・紛失したことを証する資料

 

有効期間更新申請(切替)

特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)の更新期間内に有効期間の更新申請(切替)をしてください。また、外国人登録証明書をお持ちの方については随時特別永住者証明書に切り替えることができます。

 

届出できる人

・本人(16歳以上の方に限る)

・16歳以上の同居の親族

届出期日

・16歳未満の方

16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生日まで

・16歳以上の方

有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで

届出窓口

市民課

届出に必要なもの

・特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)

・パスポート(交付を受けている方)

・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで3か月以内に撮影されたもの・16歳以上の方に限る)

 

(注意)詳細については下記の問い合わせまたはホームページをご覧ください。

出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター大阪(平日8時30分~17時15分)

電話 0570-013904

中長期在留者の方へ

中長期在留者(入管法上の在留資格をもって適法に中長期間在留する外国人)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って在留カードが交付されます。また、従来と異なり、在留カードの交付に関することや住居地以外の変更など在留カードに関する手続きは入国管理局にてお取りください。なお、在留期間の更新などで入国管理局で行った後、住居地の市町村に届出の必要はありません。

 

引越ししたとき

海外から入国したときや市外から桜井市に引越ししたとき(転入)、桜井市内で引越ししたとき(転居)などに住居地の届出が必要です。また、桜井市から市外や国外へ引越しするとき(転出)にも住所変更の手続きが必要です。

 

届出できる人

・本人(16歳以上の方に限る)

・16歳以上の同居の親族

届出期日

・転入・転居は変更の生じた日から14日以内

・転出は転出する日まで

届出窓口

市民課

届出に必要なもの

・在留カード

・転出証明書(転入のとき)

 

(注意)詳細については下記の問い合わせまたはホームページをご覧ください。

出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター大阪(平日8時30分~17時15分)

電話 0570-013904

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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