お墓の移動には改葬許可が必要です
お墓の移動には改葬許可が必要です
新しくお墓を購入したときや永代供養を行うときなど、現在の墓地や納骨堂からご遺骨を移動するときには、現在墓地や納骨堂のある自治体からの改葬許可が必要です。
現在の墓地や納骨堂が桜井市内にある場合は、「改葬許可申請書」を市民課に提出して改葬許可証の交付を受け、ご遺骨と一緒に改葬先の墓地や納骨堂の管理者に提出してください。
(注)市外から桜井市に移動する場合は、現在墓地のある市区町村で手続きをしてください。
改葬許可が必要な移動
・墓地から墓地へご遺骨を移すとき
・墓地から納骨堂へご遺骨を移すとき
など
改葬許可が必要ない場合
・分骨するとき・・・墓地(納骨堂)の管理者が交付する分骨証明書で納骨できます。
・土葬の場合などで、既にご遺骨が土に返っているとき・・・ただし、改葬の許可はお墓を掘り返す前に必要です。ご遺骨が残っている可能性があるときは、事前に改葬の許可を受けてください。(本市では死亡後100年以上経過している場合は、土に返っているとみなしています。)
・火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき・・・「火葬許可証」で納骨できます。
・墓地(納骨堂)からご遺骨を自宅に移動するとき・・・自宅から、さらにほかの墓地(納骨堂)に移すときには、改葬許可が必要になります。
改葬許可に必要な書類
1.改葬許可申請書
故人1人につき1枚必要・墓地管理者の証明を受けたもの
2.申請者が墓地使用者であることが確認できる書類
墓地使用証など
(注)使用証がない場合は、下記の書類に墓地管理者の証明をいただいた上で、ご提出ください。
3.故人の死亡した日が確認できる書類
戸籍謄本、火葬許可証(お持ちの場合は、ご持参ください)など
(注)本籍地が桜井市にある場合、戸籍は不要ですが、本籍地が他市町村にある場合は、死亡記載のある戸籍をお持ちください。
4.改葬先の受入れ証明
これから改葬する先の納骨の受け入れが確認できる書類
霊園の使用許可書または契約書、墓地・納骨堂等に納骨する予定になっていることがわかる証明書等(いずれも、使用者又は契約者の氏名の記載がないものは受付できません。)
(注)許可書等がない場合は下記の書類に、受入れ先の証明をいただいた上でご提出ください。
5.申請者の本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど
(注)代理でのお手続きの場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。
上記の1から5の書類をご準備いただき、市民課にご持参ください。
郵送での手続きも可能です。その際は、1から5の書類に加え返信用の封筒(切手を貼ったもの)を同封し市民課宛に送付してください。
6.手数料
無料


更新日:2026年03月30日