戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月07日

 

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合には在籍者全員に宛てて送付されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

桜井市が本籍地の方には、令和7年7月末以降に郵送予定です。

 

(2) 氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。 

 令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。

現に使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要となります。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。​なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。届出に手数料はかかりません。

 

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、市区町村長の職権により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合の届出方法

(1)マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルで届出ができます(マイナポータルでの利用者登録が必要)。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。

 

(2)最寄りの市区町村での届出

お住いの市区町村や本籍地の市区町村を含め、最寄りの市区町村窓口で、届出様式を使用して届出ができます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

 

(3)郵送での届出

桜井市のホームページからダウンロードした届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入の上、お住いの市区町村や本籍地の市区町村を含め、最寄りの市区町村窓口までお送りください(郵送費用はお客様の負担となりますので、ご了承ください)。

 

様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

・氏の振り仮名の届

氏の振り仮名(PDFファイル:187.2KB)

・名の振り仮名の届

名の振り仮名(PDFファイル:168.9KB)

 

届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。

(1)氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

 

(2)名の振り仮名の届出

各人が届出することとなります。

(注)15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

 

届出に必要なもの

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
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電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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