令和7年11月25日より住民記録システムの標準化に伴い住民票等の様式が変更となります

更新日:2025年11月28日

令和7年11月25日より、桜井市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

(1)世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(桜井市に転入前の市外の住所)が記載されます。

(2)個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。

 

【変更点1】
  標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になります。
注意点:一部の住民票の除票および改製原住民票はこれまでの様式となります。

【変更点2】
  住所の履歴は、標準化前は市内も含めて「前住所」で表示されていましたが、令和7年11月25日以降は「転入前住所(桜井市内に引っ越される前の住所で、直前にお住いになっていた他の市区町村1か所のみ)」が記載されますのでご注意願います。

転入前住所は、桜井市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことがあります。

注意点:最新住所と転入前住所以外の履歴が必要な場合は、住民票の写しとともに、改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。

【変更点3】
  その他
備考欄等が満欄となった場合、住民票は改製されましたが、令和7年11月25日以降の住民票の写しは、履歴を統合記載欄に記載し続けるため、転居などの繰り返しにより住民票が改製されることはなくなりました。
また、「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。出生後もしくは転入後一度も転居されていない場合等に該当します。

『印鑑証明書』の様式変更について

標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更されます。

 

住民票記載事項証明書の様式変更について

住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。

住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地及び個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、本籍地や筆頭者、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。

コンビニ交付サービスにおける証明書様式との差異について

コンビニ交付における住民票の写し、印鑑登録証明書の標準化後の様式、レイアウトは概ね窓口交付と同一ですが、一部異なる点があります。窓口交付との差は以下のとおりです。

【住民票の写しに関して】
・標準化以降(令和7年11月25日)に、転居届をされた方の住民票の写しには、備考欄に「異動前住所」として市内転居前住所が記載されます。複数回転居されている場合、直近の住所のみ記載されます。
・転出届出日以降の住民票の写し、除票(死亡などで消除された住民票)の写しは取得できません。

・外国籍の方の国籍や在留資格等を省略することはできません。
・住民票コードは記載できません。
・個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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