システム標準化に伴い、住民票に使用されている文字が変わる場合があります

更新日:2025年11月19日

国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」を進めており、その一環として、市の住民記録システムで使用する文字を令和7年11月25日から「行政事務標準文字」に一部変更することになりました
これにより、コンビニ交付サービスで発行する住民票の写し、各種証明書やみなさまへお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、これまでのものと変わる場合があります。

これまでは自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。
国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
今回の「行政事務標準文字」の採用により、市では市民のみなさまのサービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指し、さらなるデジタル化の推進を図ってまいります。
 

(注)経過措置として市民課窓口で発行する住民票の写しや各種証明書については従来の文字の形で発行します。

 

変更点について

すべての自治体が同じ文字を使い、行政事務を効率化するため、住民票の写しや、市がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が、これまでと違ったデザインになる場合があります。

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。
 

 

 

行政事務標準文字について

「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した文字書体です。
すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的なサービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

これまでの漢字の使用について

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。
また、書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまでどおりに使うことができます。
 

(注)戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで、従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することが経過措置として可能です。

 

 

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