事前登録申込手続きについて

更新日:2024年02月09日

事前登録を希望される場合は、登録申込書により市民課窓口で申し込んでください。

事前登録申込の際に必要なもの

(1)窓口に来られる人の本人確認書類(個人番号カード(写真付き)・住民基本台帳カード(Bバージョン)運転免許証・パスポート・在留カード・運転経歴証明書等。但し、有効期間のあるものについては有効期間内のもの。)

(2)代理人(登録される人から委任を受けた人)が来られる場合は、委任状と代理人の本人確認書類

(3)法定代理人(未成年者の場合など)が来られる場合は、戸籍謄本などの代理人の資格を証明する書類(桜井市の住民票、戸籍で確認できる場合は資格を証明する書類を省略できます。)と法定代理人の本人確認書類

(4)郵送での申込みの場合は、本人確認書類の写し(法定代理人の場合は資格を証明できる書類も必要)

注意:疾病その他やむを得ない理由等により直接申し込みをすることができない場合や、他の市区町村に居住している場合に限り郵送で申込みができます。

注意:市役所の閉庁時に郵送で届いた場合は、翌通常業務日が申し込み日となります。 【申込書の送付先】

〒633-8585 桜井市大字粟殿432番地の1 桜井市役所 市民課  

注意事項

(1)同一世帯員又は同一戸籍に記載されている人であっても、事前登録された人以外は通知対象となりません。

(2)転出・転居・転籍等により、登録事項に変更が生じたときは、届出をしてください。変更の届出がない場合は、通知書が発行されなかったり、届かなかったりする場合があります。また、登録の廃止をするときも届出が必要です。

(3)登録者が死亡、居所不明等により住民票が削除されたとき、又は対象となる証明者が桜井市に存在しなくなったとき(除票の保存期間満了等)は、登録を取り消します。

(4)転出先の市区町村でも登録を希望する場合は、当該市区町村でお尋ねください。

(5)本人通知制度において必要な場合は、登録者の住民票・戸籍等について、他の市区町村への調査を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

(6)請求者(誰に住民票等の写しを交付したか)を知りたい場合は、総務課文書法制係(3階)にて自己情報の開示請求を行うことが可能です。

  詳しくは、市民課へお問い合わせください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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