通知書を受け取られていない方

更新日:2024年02月16日

郵便局に転送の手続きをされていたり、不在のために受け取ることができなかった方の通知書は、市役所に返戻されています。通知書を受け取ることができなかった方は市役所市民課で返戻の有無等を確認して受け取ってください。

受取りに必要なもの

 受取りに必要なもの

<本人が来られる場合>

  • 本人確認書類(注1)

通知書は対象者宛に送付されています。世帯主又は同一世帯員の方どなたかお一人が、本人確認書類をお持ちいただけば、世帯全員の通知書を受け取ることができます。

 

<同一世帯以外の代理人が来られる場合>

  • 本人確認書類(注1)

ただし、

委任者と代理人、両方

の本人確認書類が必要です

  • 代理権を確認できる書類(注2)

委任状・法定代理人の場合は登記事項証明や戸籍謄本

 

注1 本人確認書類(原本に限る)
1点でよいもの 2点必要なもの
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
  • 在留カード等、公的機関が発行する書類で顔写真のあるもの
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 社員証
  • 学生証
  • 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が確認できるもの

 

 

注2 代理権を確認する戸籍謄本

・本籍地が桜井市であれば不要です。

 

交付場所

交付場所

市役所本庁1階 1番 市民課窓口

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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