通知カード廃止のお知らせ

更新日:2022年03月01日

マイナンバー通知カードは令和2年5月25日より廃止されました。

 通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続きができなくなります。  

 通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明用として使用するには、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。

  通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバーを証明するためには、下記に記載のとおりマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。住民票は即日発行可能ですが、マイナンバーカードの発行は申請から約1~2ヶ月かかりますので、余裕をもって申請されることを推奨いたします。

通知カードの廃止(令和2年5月25日)以降マイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード 【申請後、交付まで約1~2ヶ月かかります】

・住民票(マイナンバー入り) 【即日交付(本人・同居の親族に限る)可能】

・通知カード(住所・氏名等が最新の情報に更新されているものに限る)

令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法

 マイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。

 この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
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