個人番号カードを紛失した場合

更新日:2024年02月16日

個人番号カードを紛失した場合は、悪用されるのを防ぐために、直ちに下記の電話番号(紛失等の手続は24時間365日受付)に連絡し、一時停止の手続を行ってください。また、最寄の警察署へ遺失届をご提出ください。

 ・個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル):0570-783-578

 ・マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

 

一時停止後、無くした個人番号カードを発見した場合は、市役所市民課で一時停止解除の手続を行ってください。一時停止の間は、個人番号カードや個人番号カードに搭載されている電子証明書は利用できません。

一時停止解除の手続きに必要なもの

・発見した個人番号カード

・本人確認書類(下記参照)

 

本人確認書類(原本に限る)
1点でよいもの 2点必要なもの
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
  • 在留カード等、公的機関が発行する書類で顔写真のあるもの
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 社員証
  • 学生証
  • 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が確認できるもの

 

  一時停止後、無くした個人番号カードを発見できない場合は、市役所市民課に個人番号カードの紛失・廃止の手続を行ってください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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