個人番号カードの継続利用・券面事項更新

更新日:2024年02月16日

住所や氏名など個人番号カードに記載されている事項に変更が生じた際には、個人番号カードの券面を更新する必要がありますので、市役所市民課で変更があった旨を届出してください。  

継続利用・券面事項更新の手続に必要なもの

持物 : 個人番号カード

  ・個人番号カードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。

  ・個人番号カードの記載事項(住所や氏名など)に変更があった場合は署名用電子証明書は失効となります。電子証明書も再発行する場合は、署名用電子証明書暗証番号(6~16桁のアルファベットと数字の組合せ)も必要です。  

    ☆代理人が来庁される場合は、事前に市民課までお問合せください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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