個人番号カード交付申請書の送付用封筒について

更新日:2024年02月16日

お手元の送付用封筒の差出有効期間が切れている方へ

「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和4年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。  

 

差出有効期間

 

送付用封筒を追加で欲しい方へ

こちらから封筒作成の材料をダウンロードできます。

市役所市民課の窓口でもお渡しいたします。

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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