マイナンバーカードの受取方法

更新日:2023年10月26日

マイナンバーカードを郵便、スマホ等で申請した方へ

マイナンバーカードの受取方法について

交付準備が整いましたら「交付通知書」(はがき)でお知らせします。

下記1から5の書類をお持ち頂き、市役所1階市民課に申請者ご本人がお越しください

1.交付通知書(はがき)

ご自宅宛てに届いた交付通知書(はがき)

裏面に住所と名前を記入ください。

2.通知カード

お持ちの方のみ返納が必要です。紛失した場合は、当日窓口へお申し出ください。

(マイナンバー制度が開始された際にご自宅宛に届いた通知書)

3.住民基本台帳カード

お持ちの方のみ返納が必要です。紛失した場合は、当日窓口へお申し出ください。

4.マイナンバーカード

下記に該当される方は、マイナンバーカードをお持ちください。 

  • カードの有効期間が満了になる(なった)方
  • カードの追記欄に余白がなくなり再交付となった方

(注意)交換になりますので、お持ちでない場合は再交付手数料(カード再発行手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)が必要となります。紛失、失効等により再交付となった場合にも同様の手数料が必要となります。

5.本人確認書類

顔写真付きの公的な証明書 A書類 1点

もしくは 顔写真なしの公的な証明書等 B書類 2点

(B書類2点の方は、交付通知書(はがき)もしくは通知カードが必ず必要です)

詳しい本人確認書類については、下記のリンクをご確認ください。

本人確認書類について

15歳未満の方のお受取り

申請される方が15差未満の場合は、ご本人の本人確認書類に加え 親権者の署名と本人確認書類も必要となります。
必ずご本人と親権者が一緒に来庁してください。

成年被後見人のお受取り

成年被後見人の場合は、ご本人の本人確認書類に加え、成年後見人の資格を有する書類(登記事項証明書)も必要となります。

必ずご本人と成年後見人が一緒に来庁してください。

代理人のお受取り

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。

ただし、やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

事前に「マイナンバーカードの代理人受取について」ページをご確認ください。

注意:仕事による多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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