マイナンバーカードの代理人受取について
代理人受取について
個人番号カードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。
ただし、表1に該当する方、その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する資料をご提示いただく必要がありますので、代理人が来庁される前にご相談ください。
注意:仕事による多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
お手続きについて
1.申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
受取の際には本人が来庁困難であることを証する書類の原本(疎明資料)1点お持ちください。太字のものは本人確認書類としてもお使いいただけます。
対象者 | 疎明資料 |
---|---|
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人、被補助人 | 登記事項証明書(マイナンバーカードについての記載があるもの) |
中学生、小学生(未就学児) | 本人確認書類の生年月日で確認可能 |
75歳以上の高齢者 | 本人確認書類で確認可能(※委任状に外出困難である旨の記載が必要) |
長期入院者 | 診断書、入院診断計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 |
障害者 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入居者 | 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書 |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |
妊婦 |
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
2.必要書類
書類は全て原本をお持ちください。
ア.交付通知書(はがき)
通知書(はがき)の裏面の本人欄及び代理人欄と暗証番号を記入の上、目隠しシールを貼り付けた状態でお持ちください。
交付通知書(はがき)裏面の本人欄及び代理人欄及び暗証番号欄が小さく記入できない場合は、下記をご利用ください。
(注意)下記の委任状、暗証番号の用紙を利用頂いた場合でも交付通知書(はがき)は必要となりますので忘れずにお持ちください。
(委任する人、代理人の項目を委任者に書いてもらってください)
イ.申請者本人の本人確認書類
A書類2点
または A書類1点+B書類1点
または B書類3点以上(うち1点は顔写真付きのもの)
(注意)顔写真付きの本人確認書類がない場合はご本人の来庁が必要となります。
A書類、B書類の詳しい内容については下記をご参照ください。
ウ.窓口に来庁される代理人の本人確認書類
A書類2点
または A書類1点+B書類1点
(注意)A書類の本人確認書類をお持ちでない場合、代理人としてマイナンバーカードを受け取りいただくことができません。
A書類、B書類の詳しい内容については下記をご参照ください。
エ.上記表に記載された申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
上記表1に該当する疎明資料をご持参ください。
オ.マイナンバーカード
下記に該当される方は、個人番号カードをお持ちください。
- カードの有効期間が満了になる(なった)方
- カードの追記欄に余白がなくなり再交付となった方
(注意)交換になりますので、お持ちでない場合は再交付手数料(カード再発行手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)が必要となります。紛失、失効等により再交付となった場合にも同様の手数料が必要となります。
カ.住民基本台帳カード
お持ちの方のみ返納が必要です。紛失した場合は、当日窓口へお申し出ください。
キ.通知カード
お持ちの方のみ返納が必要です。紛失した場合は、当日窓口へお申し出ください。
顔写真証明書について
以下に該当される方は、指定の様式に顔写真を貼付のうえ、証明者が発行した顔写真証明書を申請者本人の本人確認書類(顔写真付きB書類)としてお使いいただけます。
1.長期で入院している方 または 施設に入所している方
2.在宅で保険医療サービスまたは福祉サービスを受けている方
証明者:介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長
3.15歳未満の方及び成年被後見人の方
証明者:法定代理人(親権者・成年後見人)
更新日:2023年10月26日