転出届

更新日:2024年02月22日

桜井市から市外へ転出した人や直接市役所の窓口に来て転出届の手続きが出来ない人が、郵送により転出証明書を受領できます。

提出書類等

1.転出届

2.申請される方が本人であることがわかる書類等(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(写真付き)、在留カード、運転経歴証明書、健康保険証、医療証、年金手帳など。但し、有効期間のあるものについては有効期間内のもの。)の写し

3.返信用封筒(返信先の郵便番号、住所、氏名、返信用切手を貼ってください。)

注:速達を希望される場合は、速達分の切手を貼って、『速達』と記入してください。

注:返送先は、原則住民登録地(旧住所または新住所)です。それ以外の住所に送付を希望される場合は、転出届の右下(あいているスペース)に理由と送付してほしい住所を記入してください。

交付手数料

無料

送付先

上記提出書類の1.~3.を一つの封筒に入れて送ってください。

〒633-8585

桜井市大字粟殿432番地の1

桜井市役所 市民課

注意事項

1.電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っていません。

2.転入の手続きは、転入先の市区町村で転出証明書を持って転入した日から14日以内に行ってください。

3.昼間の連絡先は必ずお書きください。

4.異動日は、引越し予定日又は引越しをした日です。

5.届出書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、ご利用前に担当窓口に確認してください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
メールフォームによるお問い合わせ