広域交付戸籍申請書
広域交付戸籍申請書について
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の広域交付申請書です。全国の市区町村の窓口で、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を受け取ることができます。
ただし、請求できるのは、下記の方に限られます。
・申請者本人
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
提出書類等
1.広域交付戸籍申請書
<記載要領>
・請求者の住所、氏名、本籍地、筆頭者氏名、を記入してください。
・対象者との関係を選択し、本籍地、筆頭者の氏名、氏名を記入してください。
・必要な戸籍の範囲を選択してください。
・必要な証明の種類を選択してください。
注意事項
1.対象者が生まれてから亡くなるまで在籍した戸籍等で、本籍地が桜井市になく、戸籍をさかのぼって複数取得される場合は、後日交付となります。5営業日以降を目安に再度申請者本人が来庁していただく必要があります。
2.郵便等での申請は出来ませんので、直接窓口にお越しください。
3.請求できるのは、申請者本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)に限られます。
4.職務上請求や第三者請求は広域交付をご利用できません。本籍地にご請求ください。
5.官公署発行の顔写真入りの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)で本人確認をさせていただきます。但し、有効期間のあるものについては有効期間内のものです。官公署発行の顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない方は申請できません。
6.くわしくは、市民課へお問い合わせください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
交付手数料
広域交付で請求できる証明書手数料(1通あたり)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円
更新日:2024年03月01日