クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは
訪問販売や電話勧誘販売等で商品やサービスの契約を締結した場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリング・オフできる販売・取引の形態と期間
取引形態 |
期間 |
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントサービス等) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務提供 (エステ、塾、家庭教師等) |
8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法等) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職、モニター商法等) |
20日間 |
訪問購入 (業者が出向いて消費者から商品を買い取るもの) |
8日間 |
※クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から計算します。
上記販売・取引方法でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフができるかどうか、不明な場合は桜井市消費生活センター(または消費者ホットライン188)にご相談ください。
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
クーリング・オフができる期間内に発信します。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
後のトラブルを避けるため、はがきの両面をコピーしておきましょう。
「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
販売会社あて クレジット会社あて
書き方がわからない場合は、桜井市消費生活センター(または消費者ホットライン188)にご相談ください。
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桜井市役所 市民生活部 市民協働課 市民生活係
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電話:0744-42-9111(内線529・534)
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