こんな相談ありました!vol221 新生活!電気やガスの訪問販売に注意

更新日:2025年04月01日

引っ越しなどで新生活を始める時期にかけて、電気・ガスの契約トラブルが増える傾向にあります。電気やガスを含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、事業者名や連絡先、目的等をよく確認しましょう。
電気やガスの検針票には、契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号等が書かれています。契約の意思がなければ、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
「アパート全体が契約している」と言われた場合は、必ず管理会社等に確認しましょう。「料金が安くなる」と勧誘された際は、プラン内容を確認し他事業者と比較して検討しましょう。
特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。
困ったときは、桜井市消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。

新生活!電気やガスの訪問販売に注意

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