こんな相談ありました!vol217 実在する事業者をかたり未納料金を請求する詐欺に注意
実在する事業者を名乗り、身に覚えのない未納料金を請求される電話があっても、言われるまま支払ってはいけません。知らない番号や非通知からの電話は「出ない」「話を聞かない」「かけ直さない」ようにしましょう。
コンビニ等で電子マネーを購入するように指示し、番号を教えさせる方法はすべて詐欺です。
不明な点がある場合は、実在する事業者の正式な問い合わせ窓口を家族や周りの人とともに調べて、問い合わせてください。
困ったときは、桜井市消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。

リーフレットの画像をクリックすると、国民生活センターのホームページ(外部サイト)へジャンプし、大きく表示されます。
更新日:2024年12月03日