こんな相談ありました!vol200 「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。
勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。
損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。
契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。
困ったときは、すぐに桜井市消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
リーフレットの画像をクリックすると、国民生活センターのホームページ(外部サイト)へジャンプし、大きく表示されます。
更新日:2023年06月26日