こんな相談ありました!vol209 不安をあおって契約させる 給湯器の点検商法に注意

更新日:2024年04月01日

点検を口実に訪問し、消費者の不安をあおるなどして新たに製品を購入させる手口です。安易に点検に応じないようにしましょう。

点検後に製品の購入を勧められても、その場ですぐに契約しないようにしましょう。不安な場合、本当に交換が必要か契約先のガス事業者やメーカー等に相談しましょう。

購入する場合は、複数社から見積もりを取ることが大切です。

給湯器は、長期間の使用により重大な事故が起こる可能性もあります。業界団体等では、10年を目安に信頼できる事業者による点検や取り替えを推奨しています。

契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。

困ったときは、すぐに桜井市消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

不安をあおって契約させる 給湯器の点検商法に注意

リーフレットの画像をクリックすると、国民生活センターのホームページ(外部サイト)へジャンプし、大きく表示されます。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民協働課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-1747
メールフォームによるお問い合わせ