電気自動車用充電機について

更新日:2025年08月01日

電気自動車用充電設備(普通充電)

地球温暖化対策の一環として、CO2削減のため、市役所本庁舎駐車場に電気自動車充電設備(普通充電)を設置しました。ぜひご利用ください。

設置場所

市役所本庁舎駐車場東側の下記赤枠位置に1台分設けています。

充電設備案内図
充電設備写真

利用可能時間等

1.充電設備の利用時間は、 桜井市の休日を定める条例(平成元年4月桜井市条例第16号)第1条に規定する市の休日を除く日 の午前8時 30 分から午後5時 00 分までです。

2.受付時間は、午前8時 30 分から午後4時 30 分までです。

3.一回の利用時間は最長 120 分で、1回の利用で満充電にならない場合でも、引き続いての利用はできません。

4.同一の車両による充電設備の利用は、1日1回です。

利用にあたって

1.利用される方は、市役所総合案内にて利用届を提出してください。事前予約はできません。

2.充電作業は利用者自身が行い、利用者の責任において充電設備を利用してください。

3.他の利用者の迷惑となる行為をしないでください。
4.充電設備を利用するときは、専用駐車区画内に駐車し、利用時間経過後は、速やかに専用駐車区画から車両を移動させてください。

5.充電設備を破損し、滅失し、又は故障する恐れのある行為をしないでください。

6.対象車両の充電以外に充電設備を利用しないでください。

7.そのほか、充電設備の管理上必要な職員の指示に従ってください。

料金

無料です。

(注)使用状況等を鑑み、改定する可能性があります。

損害賠償

1.市は、 充電設備の利用によって生じた損害若しくは 桜井市電気自動車等用充電設備利用要綱第 9 条 に規定する中止行為等により生じた損害又は利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。

2.利用者は、充電設備を損傷し、滅失し、 又は故障させたときは、その損害を賠償しなければなりません。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 管財契約課 管財係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1773)
ファックス:0744-42-2656
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