申請書等における押印の省略について

更新日:2022年03月01日

申請書等への押印の見直しを進めています。

桜井市では、申請・届出に伴う行政手続きを簡素化し、市民の負担軽減を図ることを目的に印鑑を持参しなくても申請手続きができるよう、申請書等の押印を省略することができる、いわゆる「ハンコレス」の取り組みを推進しています。

・今後の予定について

令和3年10月1日から多くの申請書等の押印省略を開始しておりますが、引き続き「ハンコレス」の取り組みを推進していく予定です。なお、各申請書等の運用開始日については、下記の押印見直し一覧表をご確認ください。 また、法律等の規定により、押印を義務つけているものについては、従来どおり押印が必要となりますが、今後、法改正等があれば適宜対応をしていきます。

・「押印をしなくてもよい」申請書等一覧

「押印をしなくてもよい」取り扱いとなる、申請書等の一覧は、下記のとおりとなります。 ・原則押印不要としますが、意思確認を要する手続については、本人が署名することにより、押印が不要となる手続も含んでいます。 ・手続の内容によっては、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いすることがあります。 なお、ご不明な点は、申請先となる担当課へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 総務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
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