自然災害により被害を受けた方に、罹災(届出)証明書を発行します

更新日:2022年09月01日

「罹災届出証明書」、「罹災証明書」は風水害や地震などの自然災害に遭い、住家を含む物件等に損壊の被害を受けた場合に、保険会社の損害保険、勤務先の助成金等の請求や、各種被災者支援策を利用するために発行するものです。

 

罹災届出証明書とは

自然災害による被害を写真で確認し、被害を受けた方から罹災の届け出があったことを証明するもので、被害の程度(半壊、全壊等)については判定しないため、市の職員による現地調査は行いません。

  • 対象

住家、営業店舗、空き家、蔵、工作物(塀、カーポート)など

  • 主な利用

保険会社の損害保険、勤務先の助成金の請求など

 

 

 

罹災証明書とは

国が示す「住家の被害認定基準運用指針」に基づき、原則、市の職員が直接、被害を受けた住家を訪問し、「半壊、全壊等」の被害の程度に対する調査を行ったうえで、被害の程度を認定し、発行するものです。

  • 対象住家 ⇒ 実際に生活を営んでいる家屋

空き家、蔵、工作物、営業店舗などの非住家は含みません。

  • 主な利用

生活再建に伴う各種被災者支援策

 

 

 

被害を受けたときに最初にすること

自然災害で物件等が被害を受けたときは、あまりのショックに何から手を付けたら良いか分からなくなるかもしれませんが、再建に向けた第一歩となる保険会社の損害保険等の請求や、各種被災者支援等を利用するためにも、被害状況の写真を撮るようお願いします。

 

 

 

発行について

窓口での即日発行

  • 窓口での即日発行

火災保険金の請求等に必要な「罹災届出証明書」、および住家への軽微な被害に限り、「罹災証明書」は、被害を受けた写真等の申請書類(後述参照)に問題がなければ、

即日発行

が可能です。

被害認定調査(現地調査)による発行

国が示す「住家の被害認定基準運用指針」に基づき、市の職員が被害を受けた住家を訪問し、現地調査を行った後、被害の程度(半壊、全壊等)の認定を行ったうえで証明書発行となります。そのため、災害の程度によりますが、

現地調査から証明書発行までに要する日数は、

平成30年度、令和元年度を参考にしますと、

1週間程度かかる

ことになりますので、ご了承ください。

 

申請について

市役所窓口での申請

  • 場所

桜井市役所本庁舎1階 税務課

  • 時間

8時30分~17時15分(平日)

  • 申請書類
  1. 写真 … 被害を受けた箇所が分かる写真、被害を受けた物件の全景の写真
  2. 申請人を証明するもの … マイナンバーカード、免許証など

 

郵送での申請

  • 郵送先

〒633-8585 桜井市大字粟殿432番地の1 「税務課」 宛

  • 郵送する申請書類
  1. 罹災(届出)証明申請書 … 申請書をダウンロードし、必要事項を記入したもの
  2. 写真 … 被害を受けた箇所が分かる写真、被害を受けた物件の全景の写真
  3. 位置図 … 被災した住所等が分かる地図 (手書のもので構いません。)
  4. 申請人を証明するもの … マイナンバーカード、免許証などの写し
  5. 返信用封筒 … 切手を貼付したもの

 

 

浸水被害等により消毒用薬剤(消石灰、クレゾール)が必要な方は、けんこう増進課でお渡しできますので、電話(0744-45-3443)でお問い合わせの上、保健センター「陽だまり」までお越しください。

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ