所得金額

更新日:2022年03月01日

所得金額は、課税する年の前年中(1月~12月)に得た収入金額から、その収入を得るために直接必要とした経費(必要経費)を差し引いた金額です。所得が複数ある場合には、各所得ごとに計算したのちに合算します。

(注)生活費・所得税・住民税などは必要経費となりません。

事業所得

事業所得は、大きく「営業等」と「農業」に分かれます。収入から必要経費を差し引いて計算します。

営業等

  • 小売業、卸売業、製造業、金融業、保険業、運送業、倉庫業、鉱業、修理業、飲食業、建設業、サービス業などの営業から生じる所得
  • 自由職業(医師・弁護士・税理士・外交員・集金人・大工・左官・造園・日雇等)
  • 漁業など農業以外の事業から生じる所得

農業所得

  • 農作物の生産・果樹栽培・家畜の飼育等から生じる所得

必要経費

収入を得るために直接必要としたものが必要経費となります。例えば、商品の売上原価、地代、修繕費、消耗品費、火災保険料、雇入費、広告宣伝費、光熱水費、接待交際費、家賃、減価償却費、租税公課などです。

不動産所得

不動産所得は、貸家・貸事務所・アパート・ガレージ・貸地等から生じる所得のことです。計算方法や必要経費の内容は事業所得と同様です。

配当所得

株式や出資金に対する剰余金の配当、利益の配当、証券投資信託の収益の分配に係る所得のことです。株式などを取得するための借入金の利子が必要経費になります。

配当所得に対する課税の特例

源泉徴収(所得税及び復興特別所得税15.315%、市県民税5%)される上場株式等の配当等は確定申告しないことの選択による課税が認められています。しかし、未上場株式等の配当等で源泉徴収(所得税及び復興特別所得税のみ20.42%)されているものは、確定申告については申告しないことを選択できますが、個人市県民税については申告をして他の所得と総合して課税計算を行わなければなりません。

給与所得

俸給・給料・賃金・賞与等の収入の合計額から、下表の計算式で出された額が給与所得となります。  

給与所得金額の計算方法 

kyuyoshotou

特定支出控除

転任に伴う支出、職務遂行に必要な資格取得のための支出のような「特定支出」をした場合でその額の合計額が給与所得控除の2分の1(最高125万円)を超えるときには、表の金額にかかわらず、給与所得の金額は以下の計算式で計算します。

給与所得の金額

=収入金額-給与所得控除額-特定支出の合計額のうち給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える部分の金額      

雑(公的年金等)所得

    雑所得は、公的年金等にかかる所得とそれ以外の所得に分かれ、それぞれ分けて計算したのちに合算します。

公的年金等にかかる雑所得

厚生年金・共済年金・国民年金・軍人恩給・厚生年金基金等の収入の合計額から、下表の計算式で出された額が公的年金等にかかる雑所得となります。

公的年金所得金額の方法

nenkinshotoku

公的年金等以外にかかる雑所得

作家以外の方が受ける原稿料・印税・講師謝礼・生命保険の個人年金・互助年金等その他どの所得にも当てはまらない所得のことです。計算方法や必要経費の内容は事業所得と同様です。          

総合譲渡所得

      機械・自動車・ゴルフ会員権等の資産の譲渡による所得のことです。譲渡した資産の取得費・譲渡に要した費用が必要経費になります。

(注)土地・建物等の資産や株式の譲渡は除きます。      

一時所得

      法人からの贈与・賞金・競輪競馬等の払戻金・生命保険の満期金・一時金等による所得のことです。収入を得るために支出した費用が必要経費になります。

一時所得の計算式

総収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

(注)なお、総収入金額から必要経費を差し引いた残額が50万円未満の場合、その残額が、50万円以上の場合は50万円が特別控除額になります。  

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ