税額控除額

更新日:2024年02月01日

配当控除

住民税の課税対象となった配当所得について税額控除が認められます。

(注)所得税で確定申告をしないことを選択した非上場株式の少額配当等も、住民税の課税対象となるため、配当控除の対象になります。

利益の配当等の税額控除の率

市民税1.6%、県民税1.2%

(注)課税総所得金額が1,000万円を超える場合には、その超える部分の金額は市民税0.8%、県民税0.6%です。

公募投資信託の税額控除の率

市民税0.8%、県民税0.6%

(注)課税総所得金額が1,000万円を超える場合には、その超える部分の金額は市民税0.4%、県民税0.3%です。

一般外貨建の税額控除の率

市民税0.4%、県民税0.3%

(注)課税総所得金額が1,000万円を超える場合には、その超える部分の金額は市民税0.2%、県民税0.15%です。

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、居住年が平成11年から平成18年及び平成21年以降のものに限り、次の1、2のうち小さい金額が調整控除後の所得割額から控除されます。

1、所得税の住宅借入金等特別控除のうち、所得税において控除しきれなかった額

2、所得税の課税総所得×一定の率

 

 所得税の課税総所得金額×5%(最高97,500円)

 

 ただし、居住年月日が平成26年から令和3年まで(地方税法附則61条に該当する場合は令和4年まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む)又は特例特別特例取得に該当する場合は、控除額の計算式は以下のようになります。

 

 所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)

 

寄附金税額控除

対象となる寄附金

都道府県、市区町村への寄附金(ふるさと寄附金、震災関連寄附金)

 令和2年度より、ふるさと寄附金(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと寄附金の対象外となります。(所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象。) 詳しくは

をご覧ください。

奈良県共同募金・日本赤十字社奈良支部への寄附金で、総務大臣の承認等を受けたもの

奈良県が条例により指定する寄附金

をご覧ください。

桜井市が条例により指定する寄附金

  • 市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
  • 市内に事務所を有し、かつ、奈良県税条例の定めるところにより奈良県知事が指定した法人又は団体に対するもの
  • 令和6年1月1日現在、指定NPO法人該当なし

 

計算方法

次の1、2で計算したものの合計額が控除額です。

  1. (寄附金の年間寄附額-2,000円)×10%
  2. (地方公共団体に対してのみの年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

(注)県条例により指定した団体への寄附金は計算方法が異なります。

(注)上式中にある所得税率ですが、正確には、課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額を所得税課税所得と見立てた際の所得税率となります。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
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