確定申告書作成の際の注意点~住民税に関する事項~

更新日:2024年01月24日

確定申告書第二表には、「住民税に関する事項」という欄があります。この欄は地方税法施行規則第1条の12の2、第1条の12の3、第2条の3第2項により所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)と取扱いの異なる住民税独自の項目について申告していただくために設けられています。該当する方は漏れなく記載してください。

記載がない場合、住民税決定の際に適用することができません。

 

配偶者や親族に関する事項

  • 同一生計配偶者
     申告者の合計所得が1,000万円を超える方で、配偶者を扶養している場合、配偶者控除の適用はありませんが、住民税の非課税判定に用いるほか、証明書発行や行政サービスに支障をきたすことがありますので、配偶者の氏名・個人番号等を記載してください。
  • 16歳未満の扶養親族
     16歳未満の親族を扶養している場合、扶養控除の適用はありませんが、住民税の非課税判定に用いるほか、証明書発行や行政サービスに支障をきたすことがありますので、氏名・個人番号等を記載してください。

非上場株式の少額配当等

 住民税には非上場株式の少額配当等の申告不要制度はありません。所得税等において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を含めた配当所得の合計額を記載してください。

非居住者の特例

 確定申告をする年分中に非居住者期間があった方で、所得税等において源泉分離課税の対象となった国内源泉所得金額がある場合に、当該金額を記載してください。

配当割額控除額

 上場株式等に係る配当所得等について申告する場合には、支払いの際に特別徴収された住民税の額を記載してください。

株式等譲渡所得割額控除額

 源泉徴収選択口座で保管している上場株式等に係る譲渡所得等について申告する場合には、株式等の譲渡の対価等の支払いの際に特別徴収された住民税の額を記載してください。

寄附金税額控除

 寄附先に応じて該当箇所に寄附金支払額を記載してください。

給与・公的年金等に係る所得以外(確定申告する年分の翌年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択

 上記の所得(副業分の給与所得や雑所得も含む)に対する税額について、全額給与から差し引くことを希望する場合は「給与から差引き」、納付書または口座引き落とし等により自分で納付することを希望する場合は「自分で納付」に丸印を記載してください。指示がなければ、原則「給与から差引き」となります。

別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の氏名・住所

 上記の者がいる場合は氏名・住所を記載してください。

所得税で控除対象配偶者などとした専従者

 所得税等において「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出せず、配偶者控除や扶養控除の対象とした方について、住民税で青色事業専従者として申告する場合、その方の氏名と青色事業専従者給与の額を記載してください。  

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