令和6年度分の個人市・県民税の定額減税について

更新日:2024年05月16日

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市・県民税について定額減税が実施されます。

定額減税の対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)の方が対象となります。

市・県民税均等割及び森林環境税のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。

定額減税額

納税義務者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計金額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

  1. 納税義務者本人…1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和7年度個人住民税の所得割額から1万円を控除します。

定額減税の実施方法

定額減税の実施方法は市・県民税の徴収方法によって異なります(定額減税の対象とならない方は従来と変更ありません)。

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で割った税額を徴収します。

定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分の12か月で割った税額で徴収します。teigaku1

普通徴収(納付書や口座振替等により納付)の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し徴収します。

teigaku2

 

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し徴収します。

令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除し徴収します。

teigaku3

注意事項

令和6年度市・県民税において以下の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税による影響は生じません。

  • 寄付金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 公的年金等の所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)につきましては、対象となる方に市からお知らせを送付しますが、文書の送付時期や給付受付の開始時期等は現在調整中です。詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

現在、ご自身が給付の対象となるか否かについて電話やメール等でお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

関連情報

所得税の定額減税(対象となる方1名につき3万円)については、次のリンク先をご参照ください。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ