給与所得者異動届出書

更新日:2023年06月09日

申請書様式

提出方法

必要事項を記載した用紙を郵送または窓口にてご提出ください。

控えが必要な場合は、コピーする等の対応をお願いします。また、控えに受付印が必要な場合は、提出用とともに控え用を(郵送の場合は返信用封筒も併せて)ご用意ください。受付印を押印してお返しいたします。

納税者が退職または転勤された場合

納税者が退職、転勤、休職、長期欠勤、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合は、

異動事由の発生した月の翌月の10日までに

異動届出書に必要事項を記入して担当課まで提出してください。

(注釈)退職者や転勤者等があった場合に異動届出書を提出されないと、その方についての特別徴収の義務が継続したままになり、督促状等が発送されます。また、異動届出書の提出が遅れた場合、普通徴収での1回の納付額が大きくなり、納税義務者の負担となってしまいます。ご迷惑をおかけすることになりますので、必ず異動事由の発生した月の翌月の10日までに提出してください。万が一提出が遅れた場合は、速やかに提出くださいますようお願いいたします。

転勤先で継続して特別徴収する場合

納税者が転勤先または退職後の新しい勤務先において、引き続き特別徴収を希望される場合には必ず転勤先(新勤務先)の事務担当者と連絡を取り、異動届出書に勤務先(新勤務先)の名称と所在地及び、何月分から徴収していただくことになるかその他必要事項を記入のうえ提出してください。

退職等による未徴収税額の一括徴収について

納税者が退職等により特別徴収されないこととなった場合、残りの税額は後日、納税者個人が普通徴収で納めていただくことになりますが、納税者本人の申し出があれば残りの税額を超える給与や退職金等が支払われる際、その残りの税額を一括して徴収し、退職等の月の翌月10日までに他の納税者の月割額と合わせて納入してください。

また、1月1日から4月30日までの間に退職された方については、納税義務者である本人の申し出等にかかわらず退職時の給与等から一括徴収する必要があります。ただし、天引きする税額が、退職時に支払う給与等よりも大きい場合には一括徴収を行う必要はありません。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ