生活環境

更新日:2026年02月02日

市道を占用するとき

家庭の排水管等を市道に敷設する時等、道路を占用するときは、次の申請書類を提出し、許可を受けることが必要です。

  • 土木課へ提出:道路占用許可申請書と道路通行規制許可申請書
  • 警察へ提出:道路使用願

なお、国道・県道は中和土木事務所へ申請してください。

市道等の補修用原材料(簡易アスファルト、生コンクリート等)の支給

生活に関連する市道等の補修に原材料を要する場合は、定められた申請用紙に位置図を添付し、区長(自治会長)から土木課に申請してください。申請後、現地調査し、必要量を決定し支給します。

道路が破損しているとき

道路に穴があいたり、破損したりしたときは、下記へご連絡ください。

  • 国道・県道:奈良県中和土木事務所(電話番号:0744-48-3073)
  • 市道:土木課(電話番号:0744-42-9111)

カーブミラー・ガードレールの設置・補修の要望

カーブミラー(道路反射鏡)、ガードレール(防護柵)の設置または補修をする場合は、区長(自治会長)を通じ、国道・県道は中和土木事務所へ、市道は土木課へ申請してください。

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 土木課 管理係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3123)
ファックス:0744-48-3121
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