地籍調査について

更新日:2023年04月01日

地籍調査では、国土調査法に基づき、土地一つひとつの所有者・地番・地目・境界の調査及び面積測量を行います。

現在法務局に備え付けられている地図や登記簿は、明治時代の地租改正によって作成されたものをもとにしており、土地の境界が不明確であったり、土地の形状が現状と異なる場合があるため、地籍調査が必要となります。

最新の技術を用いて行われた測量の成果を法務局に送ることにより、地図が更新され、登記簿の記載が修正されます。

地籍調査を行うことで、土地トラブルの防止や土地取引の活性化、災害復旧の迅速化など、多方面にわたって市民の皆さまの生活に役立てられることになります。

地籍調査の流れ

地籍調査の流れ

地籍調査事業関連リンク

地籍調査についてより詳しく知りたい方は、国土交通省のホームページをご覧ください。

下記の画像リンクよりアクセスすることができます。

地籍調査ウェブサイトへのリンク

令和5年度 地籍調査事業計画

調査地域   白河及び初瀬の各一部の地域

調査期間   令和5年4月1から令和6年度3月31日まで

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 土木課 地籍調査係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3131)
ファックス:0744-48-3121
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