下水道料金について
下水道使用料および料金徴収方法について
下水道料金は、2か月に一度、水道料金と一緒に徴収します。
下水道料金は水道使用量に下表の1立方メートル当たりの料金と消費税を掛け合わすことで算定できます。
下水道料金=水道使用量×下表の1立方メートル当たりの料金×消費税
| 排水区分 | 排水量 | 1立方メートル当たりの料金 |
| 一般排水 | 公衆浴場 | 80円 |
| 一般排水 |
1立方メートルから 300立方メートル |
140円 |
| 中間排水 |
301立方メートルから 750立方メートル |
190円 |
| 特定排水 | 751立方メートル以上 | 240円 |
- 表中の料金に消費税は含まれておりません。
- 中間排水および特定排水とは、主に排水量の多い工場や事業所等が該当します。
汚水の水質によって定める使用料(水質使用料)
| 汚水の濃度 | 1立法メートル 当たり使用料 |
| 生物化学的酸素供給量(BOD)が201ミリグラム~300ミリグラムまで | 12円 |
| 生物化学的酸素供給量(BOD)が301ミリグラム~600ミリグラムまで | 37円 |
| 生物化学的酸素供給量(BOD)が601ミリグラム~1000ミリグラムまで | 81円 |
| 生物化学的酸素供給量(BOD)が1001ミリグラム~1500ミリグラムまで | 138円 |
| 浮遊物質量(SS)が201ミリグラム~300ミリグラムまで | 17円 |
| 浮遊物質量(SS)が301ミリグラム~600ミリグラムまで | 49円 |
| 浮遊物質量(SS)が601ミリグラム~1000ミリグラムまで | 104円 |
| 浮遊物質量(SS)が1001ミリグラム~1500ミリグラムまで | 175円 |
注釈
- 水質使用料の改定はありません。
- 水質使用料…特定排水の水質が上記の表に該当する場合、水量使用料に加算されます。
- 以上により算出された水量使用料と水質使用料に消費税が加算されます。
- その他詳しくは、下水道課へお問い合わせください。
お問い合わせ
桜井市役所 都市建設部 下水道課 事業・維持管理係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3321・3322・3331)
ファックス:0744-46-1782
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更新日:2025年04月01日