下水道料金について

更新日:2025年04月01日

下水道使用料および料金徴収方法について

下水道料金は、2か月に一度、水道料金と一緒に徴収します。

下水道料金は水道使用量に下表の1立方メートル当たりの料金と消費税を掛け合わすことで算定できます。

下水道料金=水道使用量×下表の1立方メートル当たりの料金×消費税

排水量に応じた下水道使用料
排水区分 排水量 1立方メートル当たりの料金
一般排水 公衆浴場 80円
一般排水

1立方メートルから

300立方メートル

140円
中間排水

301立方メートルから

750立方メートル

190円
特定排水 751立方メートル以上 240円
  • 表中の料金に消費税は含まれておりません。
  • 中間排水および特定排水とは、主に排水量の多い工場や事業所等が該当します。

汚水の水質によって定める使用料(水質使用料)

水質使用料とは、特定排水に該当する工場や事業所等の中で、一定基準を超える高濃度の汚水を下水道に排出する際に加算される料金のことです。

汚水の水質によって定める使用料(水質使用料)

汚水の濃度 1立法メートル
当たり使用料
生物化学的酸素供給量(BOD)が201ミリグラム~300ミリグラムまで 12円
生物化学的酸素供給量(BOD)が301ミリグラム~600ミリグラムまで 37円
生物化学的酸素供給量(BOD)が601ミリグラム~1000ミリグラムまで 81円
生物化学的酸素供給量(BOD)が1001ミリグラム~1500ミリグラムまで 138円
浮遊物質量(SS)が201ミリグラム~300ミリグラムまで 17円
浮遊物質量(SS)が301ミリグラム~600ミリグラムまで 49円
浮遊物質量(SS)が601ミリグラム~1000ミリグラムまで 104円
浮遊物質量(SS)が1001ミリグラム~1500ミリグラムまで 175円

注釈

  • 水質使用料の改定はありません。
  • 水質使用料…特定排水の水質が上記の表に該当する場合、水量使用料に加算されます。
  • 以上により算出された水量使用料と水質使用料に消費税が加算されます。
  • その他詳しくは、下水道課へお問い合わせください。

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 下水道課 事業・維持管理係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3321・3322・3331)
ファックス:0744-46-1782
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