10月は土地月間です

更新日:2026年10月01日

土地取引に関する届出をお忘れなく

国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の届出制度を設けています。

一定の規模以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は契約日から2週間以内に届出をしなければなりません。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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