公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出

更新日:2022年03月01日

市や地方公共団体等が住みよいまちづくりを行うためには、道路、公園等々の公共施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全に配慮する必要があります。

そのため、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得するための手法として制度化されたものが「公有地の拡大の推進に関する法律」(略称:公拡法)による、土地の先買い制度です。

届出が必要な土地(公拡法第4条)

土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとする場合、契約締結前にあらかじめ市長に届け出る義務があります。

  • 都市計画施設(都市計画決定された都市施設)の区域内にある土地を取引しようとする場合で、該当する土地が200平方メートル以上の土地
  • 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地

申出ができる土地(公拡法第5条)

土地の所有者が、地方公共団体に対して次のような土地の買取を希望する場合は、その旨を市長に申し出ることができます。

  • 都市計画区域内の土地で200平方メートル以上のもの

届出・申出後の移譲制限

公拡法の届出や申出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが禁止されます

  1. 届出又は申出の日から3週間以内に市長から買取協議団体の決定通知があった場合
    ⇒通知のあった日から3週間を経過するまで譲渡禁止
  2. 届出又は申出の日から3週間以内に市長から買取協議団体がない旨の通知があった場合
    ⇒通知のあった時まで譲渡禁止
  3. 届出又は申出の日から3週間以内に市長から1又は2の通知がなかった場合
    ⇒届出又は申出の日から3週間を経過するまで譲渡禁止

提出書類

  •  届出書または申出書
  •  位置図
  •  公図
  •  土地登記簿謄本
  •  地積測量図(実測している場合)
  •  委任状(委任される場合)

正副2部提出してください。 

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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