屋外広告物の安全点検の義務化について
近年、全国的に看板などの落下や倒壊による事故が発生していることを踏まえ、安全点検の義務化等を目的とし、奈良県屋外広告物条例ならびに奈良県屋外広告物条例施行規則が改正されました。令和6年10月1日に一部施行、令和9年10月1日に全部施行となります。
また、それに伴い、桜井市奈良県屋外広告物条例施行規則を一部改正し、令和6年10月1日以降の継続許可申請時には、奈良県屋外広告物安全点検記録等の提出が必要となります。
奈良県屋外広告物安全点検実施ガイドライン (PDFファイル: 296.4KB)
安全点検の義務化(令和6年10月1日施行)
点検対象
次のものを除く、すべての屋外広告物が対象です。
- はり紙、はり札、広告旗、立看板、アドバルーン、壁面に直接塗装した広告物、その他これらに類すると認められるもの
(注)このような簡易広告物、点検義務から除外される広告物についても適切な管理は必要です。
点検項目
広告物又は掲出物件の種類に応じて、基礎部、上部構造、支持部、取付部、広告板、照明装置等の損傷、腐食その他の劣化の状況について点検をしてください。
点検結果の報告
令和6年10月1日以降の継続許可申請時には、許可申請日前3月以内に実施した安全点検の結果報告(奈良県屋外広告物安全点検記録)の提出が必要です。
奈良県屋外広告物安全点検記録(第3号様式の2) (Wordファイル: 25.3KB)
奈良県屋外広告物安全点検記録(第3号様式の2) (PDFファイル: 365.3KB)
(注)広告物が複数ある場合において、点検記録表1枚ですべての広告物の点検結果が確認できる場合は1枚でも可、1枚で確認できない場合は複数枚の作成をお願いします。
また、併せて点検状況が確認できる写真を提出してください。
(注)点検した広告物の全体写真および点検箇所の状況が確認できるもの
有資格者による安全点検の義務化(令和9年10月1日施行)
令和9年10月1日より、地上から広告物の上端までの高さが4mを超えるものについては、有資格者による点検が義務となります。
上記に該当する広告物について、令和9年10月1日以降の継続許可申請時には、有資格者による点検をしたことがわかるよう、資格等を有することを証する書面の写しの提出が必要です。
有資格者について
安全点検の有資格者については下記の通りです。
- 屋外広告士
- 建築士(1級、2級)
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が実施する点検技能講習の修了者
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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更新日:2024年09月13日