市内で屋外広告物を出す際に許可は必要ですか。
答え
市内で屋外広告物を出す際は、原則、市の許可が必要です。ただし、許可が不要な場合や、屋外広告物を掲出できない地域もありますので、屋外広告物を出す際は、事前に都市計画課にご相談ください。
お問い合わせ
桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年03月01日