景観法に基づく届出はどのような場合に必要ですか。

更新日:2022年03月01日

答え

桜井市は、市内全域を景観計画区域に指定していますので、一定規模を超える建築行為等を行う際は、行為着手の30日前までに市長に対して届出が必要となります。建築行為等を行う際は届出対象となるかどうかを都市計画課にご相談ください。

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桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
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