土地管理・利用に関する担当課

更新日:2023年12月08日

近年、全国で人口減少や高齢化が進行し、空き地や耕作放棄地、施業放置林など管理や利用が十分に行き届かない土地が増加しています。

こうした課題に取り組むため、令和5年3月、奈良県で「土地の適正な管理、合理的な利用及びより効果的な利用により地域経済の発展及び生活の向上を図る条例」が制定されました。

条例では土地所有者が土地を適正に管理し、利用する責務があることを前提としつつ、県と市、関係機関が連携協力して土地に関する相談に応じる体制を整備するよう取り組んでいます。

桜井市での担当課は以下のとおりです。

土地に関するご相談は桜井市役所(0744-42-9111(代表))の各担当課へご連絡ください。

担当課一覧
空き地に関すること(開発・利活用) 都市計画課景観まちづくり係 内線3221
空き家に関すること(利活用) 営繕課住宅対策係 内線3163
空き家に関すること(除却) 営繕課住宅対策係 内線3163
空き家に関すること(危険等の苦情) 営繕課住宅対策係 内線3163
農地に関すること 農業委員会事務局 内線7311
山林に関すること 農林課農業振興係 内線3712
固定資産税に関すること 税務課固定資産税係 内線1732・1733

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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