年金の請求について

更新日:2024年04月01日

老齢基礎年金について

老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上必要となります。

「老齢基礎年金」は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、65歳から生涯にわたって受け取ることができます。

受給開始年齢に達し、老齢基礎年金の受給権が発生する方には、65歳に到達する3か月前に、日本年金機構から年金請求書が送付されます。必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に添付書類とともに、桜井市役所(第1号被保険者期間のみの方)または桜井年金事務所(それ以外の方)へご提出ください。

注意

  1. 平成29年8月1日より保険料を納めた期間が、25年から10年に短縮されました。
  2. 希望により60歳から64歳までの間に受給開始時期を繰り上げて減額された年金を受け取り始める「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に受給開始時期を繰り下げて増額された年金を受け取り始める「繰下げ受給」の制度もあります。

老齢基礎年金額(令和6年度)

年金額(満額)=年額816,000円(月額68,000円)
(注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、年額813,700円(月額67,808円)

20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の年金を受け取ることができます。保険料を納め忘れた期間や免除を受けた期間があるときはこれより少なくなります。

年金額を満額に近づけたい方は、60歳から65歳になるまでの間に任意加入(第2号被保険者を除く)をして、満額の年金に近づけることができます。

障害基礎年金について

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合、「障害基礎年金」が請求できます。受け取るには、保険料納付の状況などの一定の要件があります。

障害基礎年金の請求の詳細は、桜井市役所へお問い合わせください。(障害厚生年金については、桜井年金事務所へお問い合わせください。)

障害基礎年金額(令和6年度)

年金額(1級)=年額1,020,000円(月額85,000円)
(注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、年額1,017,125円(月額84,760円)

年金額(2級)=年額816,000円(月額68,000円)
(注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、年額813,700円(月額67,808円)

遺族基礎年金について

遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。「遺族基礎年金」は、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。受け取るには、一定の要件があります。

遺族基礎年金の請求の詳細は、桜井市役所へお問い合わせください。(遺族厚生年金については、桜井年金事務所へお問い合わせください。)

遺族基礎年金額(令和6年度)

年金額=年額816,000円(月額68,000円)+(子の加算額)
(注意)昭和31年4月1日以前に生まれの方は、年額813,700円(月額67,808円)

厚生年金については日本年金機構桜井年金事務所へお問い合わせください

日本年金機構 桜井年金事務所
〒633-8501 桜井市大字谷88-1
電話:0744-42-0033

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2761)
ファックス:0744-42-9140
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