年金の請求について
年金の請求手続き
市役所
- 第1号被保険者期間のみの人の老齢基礎年金
- 第1号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金
- 第1号被保険者期間中の死亡に係る遺族基礎年金
桜井年金事務所
- 第3号被保険者期間のある人の老齢基礎年金
- 第3号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金
- 第3号被保険者期間中の死亡に係る遺族基礎年金
老齢基礎年金を受けるためには
保険料を納めた期間(免除期間を含む)及び厚生年金・共済組合に加入していた期間を合わせて10年以上の資格のある人が、65歳になった時から受けられます。
注意
1.平成29年8月1日より保険料を納めた期間が、25年から10年に短縮されました。
2.希望により60歳から64歳までに繰り上げて減額された年金を受けることや、66歳以降に繰り下げて増額した年金を受けることもできます。
老齢基礎年金額(令和5年度)
年金額795,000円(年間)
20歳から60歳になるまでの40年間、納付した場合の年金額です。保険料を納め忘れた期間、免除を受けた期間があるときはこれより少なくなります。
お問い合わせ
桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2761)
ファックス:0744-42-9140
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日