社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
「マイナンバー」社会保障・税番号制度について
社会保障・税番号制度、通称「マイナンバー制度」は、住民票をお持ちの方に1人1人マイナンバー(12桁の個人番号)を付けることで、社会保障、税、災害対策の分野で住民の皆さんの情報を適切に把握し、さまざまな場所に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するために導入される制度です。
どのようなところで使われるのか
国の行政機関や県、市町村などで、年金や雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きといった、法律に定められた事務に限り利用されます。
マイナンバー制度のメリット
マイナンバー制度を導入すると、主に3つの利点があります。
住民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化することで、住民の負担が軽減されます。
公平・公正な社会の実現
所得や需給状況を把握することで不正受給を防止し、本当に困っている人への細やかな支援を行うことができます。
行政の効率化
地方公共団体にとっても、情報照合の事務量が削減されたり、他の課との情報連携が簡単になることから、行政事務を効率化することができます。
マイナンバーの管理・保護
マイナンバーは重要な個人情報となりますので、以下2つの面から徹底的に管理されます。
制度面
- 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
- なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
- マイナンバーが適切に管理されているかを、第三者機関である個人情報保護委員会が管理・監督します。
- 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
システム面
- 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
- 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。 システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
- 情報提供等開示システム「マイナポータル」で、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、だれが、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することができます。詳しくは、下記ページをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁)
特定個人情報保護評価(PIA)
特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有するにあたり、 個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 国で定められた評価基準に基づき、特定個人情報を利用する事務ごとに実施し、公表いたします。
なお、現在の桜井市の公表状況については、次のホームページから確認できます。
個人情報保護委員会ホームページ「マイナンバー保護評価書検索」
マイナンバーカードはどんなもの
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも利用いただけます。
桜井市でも、子育て、介護、被災者支援等に関する一部の手続について政府が運営するマイナポータルでマイナンバーカードを利用することで、ご自宅等から手続きができるようになります。
デジタル庁「マイナポータル(個人向け行政サービスのオンライン窓口)」
詳しくは次のホームページを確認してください。
地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」
マイナンバーカードの作成については、次を確認してください。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ(コールセンター)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分
(注)マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
お問い合わせ
桜井市役所 市長公室 行政経営課 行政経営係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1261)
ファックス:0744-42-2656
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更新日:2025年10月30日