解体工事に要する費用等について
建設リサイクル法に基づく、契約事務手続き等について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第9条第1項に規定する対象建設工事においては、同法第13条第1項の規定に基づき、契約書の中に「解体工事に要する費用等」の明記が義務付けられています。
落札者は、落札決定日の翌日(土日祝日の場合は、直近の開庁日)17時までに、「別紙《解体工事に要する費用等》」を作成し、データを管財契約課へメールにて提出してください。
・建設リサイクル法における契約事務手続き等について(PDFファイル:197.3KB)
・別紙《解体工事に要する費用等》(業者名〇〇)(Wordファイル:18.7KB)
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 管財契約課 契約検査係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1761・1762)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年09月25日