【し尿処理場】桜井市し尿処理施設運転管理業務委託に係る一般競争入札(条件付き)について

更新日:2025年05月21日

    実施概要は以下のとおりです。
委託名 桜井市し尿処理施設運転管理業務委託
委託場所 奈良県桜井市大字浅古485番地の2 桜井市し尿処理場
委託番号 環施第11号
委託概要 桜井市し尿処理施設の運転管理業務
1.施設の処理能力
    51kℓ/日(し尿:24kℓ/日 浄化槽汚泥:27kℓ/日)
2.処理方式
    膜分離高負荷脱窒素処理方式
(深層反応、生物膜分離(液中膜)+高度処理(凝集膜分離(液中膜)、活性炭吸着))
委託期間 契約締結日から令和10年7月31日まで
履行期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(3か年間)
予定価格    100,800,000円(消費税等抜き)
令和7年8月1日から令和10年7月31日までの3か年分
参加資格 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
・桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)第2条の2の規定に該当しないこと。
・令和7年度桜井市入札参加資格者名簿に登録されていること。
・公告日の時点で一般社団法人環境衛生施設維持管理業協会(JEMA)に加盟していること。
・公告日から開札日までの間において、桜井市物品購入等の契約に関する指名停止措置基準に基づく指名停止処分を受けていないこと。
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法第172号)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
・平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
・平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てがされなかったものとみなす。
・公告の日から起算して過去10年以内に、国または地方公共団体が発注する膜分離高負荷脱窒素処理方式のし尿処理施設運転管理業務委託の元請けとしての受託実績が一件以上あること、且つ、1か年を超えて連続して運転管理を履行した実績であること。
・配置予定総括責任者は、「廃棄物処理施設技術管理者講習(し尿・汚泥再生処理施設コース)」修了者であること、且つ、公告日の時点で3ヵ月以上社員であること、及び水処理施設での経歴が10年以上であること。
・配置予定業務従事者のうち1名以上が、「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」修了者であること。
・配置予定業務従事者のうち1名以上が、「低圧電気取扱業務に係る特別教育」修了者であること。
・共同企業体による本入札への参加はできません。
申請書等
配付期間

令和7年5月21日(水曜日)から令和7年6月3日(火曜日)

(ただし土・日を除く。)

午前9時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までを除く。)

申請期間

令和7年5月21日(水曜日)から令和7年6月3日(火曜日)

(ただし土・日を除く。)

午前9時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までを除く。)

仕様書等

配付日

令和7年6月9日(月曜日)
開札日時 令和7年7月3日(木曜日) 午後2時00分
 ・参加を希望される業者は、上記申請期間内に申請してください。
 ・参加申請書等は以下よりダウンロードできますのでご利用ください。
 ・このお知らせは、令和7年5月21日から7月3日までのお知らせです。
お問い合わせ先:桜井市環境部施設課 電話0744-45-2001

申請書類等ダウンロード

お問い合わせ

桜井市役所 環境部 施設課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
ファックス:0744-45-2002
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