桜井市中小企業者向け融資保証制度
本制度の内容
市内中小企業者の方を対象とした融資保証制度です。以下の制度に基づき融資を受けられた中小企業者の方に対して、市が信用保証料と利子の一部を負担します。
令和6年度中小企業融資制度一覧 (PDFファイル: 239.4KB)
制度名 |
中小企業融資 | 創業者向け融資 | 宿泊事業者融資 | 木材産業融資 |
限度額 | 700万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 | |||
融資期間 (据置期間) |
5年 (6ヶ月以内) |
7年 (6ヶ月以内) |
10年 (6ヶ月以内) |
4年 (6ヵ月以内) |
貸付利率 |
1.8% 内0.9%を市が利子補給 |
0.6% | ||
返済方法 | 毎月元金均等分割返済 | |||
信用保証 |
奈良県信用保証協会の信用保証を要します 保証料の内7割を市が負担します |
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取扱金融機関 |
南都銀行、大和信用金庫の各本支店 三十三銀行桜井支店 |
桜井市内の 南都銀行 大和信用金庫 |
資格要件
中小企業融資、宿泊事業者融資、木材産業融資
次の1から6の要件を備えている人が対象となります。
- 奈良県信用保証協会の信用保証を受けることができる中小企業者であること。
- 個人事業主は、市内に引き続き6か月以上住所を有していること。
法人は、市内に引き続き6か月以上事業所を有し、市内に法人登記があること。 - 引き続き6か月以上同一事業を行っていること。
- 市税等を完納していること。
- 桜井市の融資保証制度を利用した融資の残高がないこと(ただし、一定の条件を満たす場合は借換えが可能になります。)
- 反社会勢力(暴力団員等)に該当しないこと。
宿泊事業者融資の場合
上記1から6に加え、旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む方、同法同条第3項に規定する簡易宿泊営業を営む方又は住宅宿泊事業法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者であること。
木材産業特別融資の場合
上記1から6に加え、木材事業者であること。
創業者向け融資の場合
次の1から5の要件を備えている人が対象となります。
- 奈良県信用保証協会の創業関連保証を受けることができること。
- これから新たに事業を営む方又は事業を営んでから5年未満の方であって、次のいずれかに該当すること。
ア 個人にあっては、桜井市に住所を有していること
イ 法人にあっては、桜井市に登記されている事業所を有していること
ウ 桜井市内で新たに事業を営む具体的計画を有している、又は現に事業を営んでいること - 市税等を完納していること。
- 桜井市の融資保証制度を利用した融資の残高がないこと。
- 暴力団員等に該当しないこと。
注意事項
- ほとんどの業種が対象となりますが、一部対象外の業種がありますのでご注意ください。
- 許認可が必要な業種を営む場合は、その許認可を受けていることが要件となります。
申請方法
取扱金融機関へ桜井市制度による融資の相談をしていただき、必要書類を揃えて奈良県信用保証協会へ提出してください。
申請書類様式
申請書(中小企業融資、創業者向け融資) (PDFファイル: 61.1KB)
申請書(中小企業融資、創業者向け融資) (Wordファイル: 20.8KB)
申請書(宿泊事業者融資) (PDFファイル: 76.9KB)
申請書(宿泊事業者融資) (Wordファイル: 18.3KB)
申請書(木材産業特別融資) (PDFファイル: 61.0KB)
申請書(木材産業特別融資) (Wordファイル: 20.7KB)
利子補給を受けるための手続きについて
融資実行後、下記の書類を桜井市商工振興課までご提出ください。
- 利子補給申請書
- 利子補給金交付請求書
開始日は融資実行日、終了日は融資実行日から起算して、中小企業融資であれば5年以内、創業者向け融資であれば7年以内、宿泊事業者融資であれば10年以内の日付を記載してください。
- 信用保証書の写し
- 返済予定表の写し
申請書類様式
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3661)
ファックス:0744-48-0271
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更新日:2024年04月01日