国民年金の加入者
年金制度は、老後や病気・ケガで障害になったときなどに、生活を支える基盤となっています。20歳から60歳未満の全ての人が加入しなければなりません。
強制加入者
加入者は、次の3つに区分されます。
- 第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の農業、自営業、学生の人など - 第2号被保険者
厚生年金または共済組合に加入している人 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入者
- 60歳以上65歳未満の人で過去に保険料の未納期間のある人や、20歳以上65歳未満で海外に居住している日本人は、希望して加入できます。
- また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳まで任意加入しても老齢基礎年金の受給資格を満たせない人は、70歳までの間、受給資格が得られるまで加入できます。
お問い合わせ
桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2761)
ファックス:0744-42-9140
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更新日:2022年03月01日