重度心身障害者医療費の助成制度
対象
・75歳未満で、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1、A2級の交付を受けている方
・後期高齢者医療被保険者および生活保護受給者を除きます。
所得制限
本人・配偶者及び扶養義務者のそれぞれの所得から各控除額を引いた額が、旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給制限額未満であれば助成の対象となります。
旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給制限額 (Wordファイル: 57.0KB)
申請手続き
2番窓口で福祉医療制度に関する手続きを行ってください。
必要なもの
・対象者の健康保険証(または組合員証)
・振込先を確認できるもの(通帳等)
・心身障害者手帳、療育手帳
・所得のわかる証明(注意3)が必要となる場合があります。
尚、更新用の申請書は毎年6月中旬にお送りいたします。
転入
市民課で転入手続きを行った後、2番窓口で福祉医療制度に関する手続きを行ってください。
手続名 | 重度心身障害者医療費受給資格証交付申請 兼 重度心身障害者医療費助成金交付申請 |
申請 方法 |
対面 |
必要 書類 |
対象者の健康保険証(または組合証) 心身障害者手帳、療育手帳 振込先を確認できるもの(通帳等) 所得のわかる証明(注意3)が必要となる場合があります。 |
転出
手続名 | 重度心身障害者医療費助成資格喪失 |
申請方法 | 対面、郵送(必要書類を桜井市(下記)まで送付ください) |
必要書類 |
重度心身障害者医療費助成資格(喪失)届(PDFファイル:79.3KB) 転出する対象者の重度心身障害者医療費受給資格証 |
備考 |
重度心身障害者医療費受給資格証の有効期限について ・重度心身障害者医療費受給資格証の有効期限は転出日の前日までです。転出日以降に使用した場合は、医療費助成金を返還していただく必要がありますので、ご注意ください。 ・重度心身障害者医療費受給資格証は、ご転入手続き完了後、桜井市(下記まで)へご返却ください。
注意:施設に転入する場合は手続きが変わりますのでお申し出ください。 |
転居
市民課で転居手続きを行った後、2番窓口で福祉医療制度に関する手続きを行ってください。
手続名 |
重度心身障害者医療費助成資格変更 |
申請方法 | 対面 |
必要書類 |
重度心身障害者医療費助成資格(変更)届(PDFファイル:79.3KB) 転居する対象者の重度心身障害者医療費受給資格証 |
助成の内容
高校生世代までの人が県内で診療を受ける場合(現物給付方式)【令和6年8月1日診療分より】
医療機関等の窓口で健康保険証と心身障害者医療費受給資格証(水色)を提示し、福祉医療一部負担金(注意1)をお支払いください。
調剤分は全額助成しますので一部負担金は不要です。
県内で診療を受ける場合(自動償還払い方式)
医療機関等の窓口で健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いください。 通常は、3~4か月後の月末(注意2)までに
福祉医療一部負担金(注意1)を差し引いた金額を助成金として、登録口座にお振り込みいたします。
助成金の支払済通知書は3か月分をまとめて送付いたします。
診療月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
通知月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
県外で診療を受ける場合(償還払い方式)
医療機関の窓口で健康保険証を提示し、健康保険の自己負担額(2割または3割)をお支払いください。
現物給付・自動償還にはなりませんので、下記の1または2の方法により、助成申請をしてください。
福祉医療一部負担金(注意1)を差し引いた金額(調剤分は全額助成)を助成金として、登録口座に振り込みます。
助成金の支払済通知所は3か月分をまとめて送付します。
1.桜井市国民健康保険の加入者
- 領収書[治療を受けた方の氏名・診療年月・診療日数・診療点数・自己負担額(保険適用分)がわかるものに限る]
- 健康保険証
- 振込先を確認できるもの(通帳等)
以上を持参のうえ申請してください。
2.桜井市国民健康保険以外の健康保険(または組合)の加入者
まず健康保険に高額療養費・付加給付金の有無をご確認ください。
(あきらかに高額療養費が発生しないと思われる場合はこの限りではありません。)
高額療養費等が発生する場合→
- 高額療養費等の給付金額がわかるもの(健康保険から交付される『支払決定通知書』や給与振込みに含まれる場合は『給与明細』等)
- 領収書(コピー可)
- 健康保険証
- 振込先を確認できるもの(通帳等)
高額療養費等が発生しない場合→
- 領収書
- 健康保険証
- 振込先を確認できるもの(通帳等)
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術の場合→
- 領収書
- 健康保険証
- 振込先を確認できるもの(通帳等)
- 保険適用分の自己負担額が分かる書類【例:保険者が発行する医療費通知等、診療年月、柔道整復師(整骨院・接骨院)名、総医療費、自己負担額が記載されているもの】
なお、柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術の場合のみ、マイナポータルの医療費通知情報にて確認できる場合は、保険適用分の自己負担額が分かる書類の添付は不要です。その際は、受診月のデータが表示されることを確認した上で、受給者本人のマイナンバーカード、パスワード、マイナポータルを使用できるスマートフォン、もしくはタブレット等をお持ちください。
以上を持参のうえ申請してください。
(注意1)~(注意3)について
(注意1) 福祉医療一部負担金について
1か月1医療機関(診療報酬明細書毎)につき500円です。ただし14日以上の入院は1,000円です。
調剤薬局(処方箋による保険適用分)は全額助成しますので一部負担金は必要ありません。
受給資格者証の見せ忘れにご注意ください。
(注意2)について
助成金は医療機関等から提出される明細書をもとに計算します。この明細書の提出時期や内容に変更などがあった場合は助成金の支払いが遅れることがあります。
(注意3)所得のわかる証明について
1月から7月の間に有効となる申請書の場合は前々年中の、8月~12月の間に有効となる申請の場合は前年中の本人・配偶者及び扶養義務者のそれぞれの所得・控除額・扶養人数などがわかる証明書(課税証明等)が必要となります。
ただし、この証明が桜井市で発行可能な場合は、証明添付の必要はありません。
また、マイナンバーを利用した情報連携が可能となりましたので、地方税関係情報の取得に関する同意書の提出があれば原則、証明書の添付は必要ありません。
注意事項
- 健康診断費用、入院時の食事代、ベッド差額代(個室代)など健康保険適用外の費用は助成対象外です。
- 加入中の健康保険からの給付金(診療費・高額療養費等)と医療費助成金を重複して受け取ることはできません。重複受給された場合は後日、重複分の助成金は市へ返金していだだくことになります。
- 加入中の健康保険に変更があったときは、速やかに新しい健康保険証を持参のうえ、保険変更の届け出をしてください。
- 転出等で資格を喪失されるときは速やかに受給資格証を返還してください。資格喪失日から受給資格証は使用できません。使用された場合は資格喪失日にさかのぼって医療費助成金を返還していただくことになります。
- 学校、幼稚園、保育所等でけがをして独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられるときは助成対象外です。給付金を受給された場合は後日、重複分の助成金は市へ返金していただくことになります。
- 交通事故など第三者行為の損害賠償請求の対象となるときは助成対象外です。
- 上記の4.~6.に該当するときは受給資格証は使用しないでください。
学校、幼稚園、保育所等でけがをした場合
学校などでけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われる災害共済給付制度があります。
重度心身障害者医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されます。
委任状(福祉医療に関する届出)
概要
福祉医療に関する手続きを行うとき、本人または同居の家族以外の方が代理で来庁される場合は、原則として『委任状』および、代理人本人の本人確認書類(写真付き1点または写真なし2点)が必要です。
1.官公署が発行した写真付きの書類等(マイナンバーカード・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・運転経歴証明書・本人の写真が貼付された各種免許証・許可書・資格証など)
2.官公署が発行する書類等(健康保険の被保険者証・各種医療証や年金証明など)
3.その他、本人であることを確認することができる市長が適当と認める書類
ただし、有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。マイナンバー通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2772・2773)
ファックス:0744-42-9140
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日