給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

更新日:2023年02月09日

申請書様式

給与支払報告書の提出について

毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務のある者は、1月31日までに総務省令で定める給与支払報告書を、給与の支払いを受けている人の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。なお、個人で確定申告をする予定の方やパート・アルバイト等の就業形態にかかわらず、提出する必要がありますのでご注意ください(地方税法第317条の6)。 また、年の途中で退職した人についても提出してください。退職された方で年間の給与の総支給額が30万円以下の場合は、この限りではありませんが、桜井市ではそういった方でも公正な観点から世帯の所得を把握するため、できる限り提出をお願いしております。給与支払報告書の提出は、eLTAX(エルタックス:電子申告)での受付も行っています。

(注)源泉徴収票の提出の仕方については税務署にご確認ください。給与支払報告書とは提出する基準が異なります。

特別徴収ができない方(普通徴収)について

パート・アルバイト、専従者、役員を含むすべての従業員等が、特別徴収の対象となりますが、下記A~Dの理由に該当する従業員等については、特別徴収ができませんので普通徴収への切り替え手続きが必要となります。給与支払報告書の提出時に、次の方法で必要書類等を提出してください。

A 退職・休職又は退職予定者

B 給与の支払が不定期

C 給与が少なく税額を引ききれない

D 他の事業所で特別徴収される

紙資料での提出方法

特別徴収の方と退職・休職又は退職予定者のみの場合

「普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」の提出は不要です。退職日の欄(休職、退職予定者の場合は適用欄)に記載漏れがないかご確認の上、給与支払報告書を提出してください。

退職以外の理由で特別徴収できない方がいる場合

特別徴収できない方がいる場合は、「普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」を記入し、下記の順に並べて提出してください。休職・退職予定者の方は、給与支払報告書の摘要欄に休職・退職予定日を記入してください。(ただし、摘要欄にA~Dの理由を記載した場合は、切替理由書への記入は不要です。)

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)特別徴収分
  3. 普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)
  4. 給与支払報告書(個人別明細書)普通徴収分

eLTAX(エルタックス:電子申告)での提出方法

特別徴収の方と退職・休職又は退職予定者のみの場合

「普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」の提出は不要です。退職日の欄(休職、退職予定者の場合は適用欄)に記載漏れがないかご確認の上、給与支払報告書を提出してください。

退職以外の理由で特別徴収できない方がいる場合

「普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」を給与支払報告書を送信する際にファイル添付するか、「普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」のみ書面で提出(郵送)してください。(ただし、摘要欄にA~Dの理由を記載した場合は、切替理由書の提出は不要です。)休職・退職予定者の方は、給与支払報告書の摘要欄に休職・退職予定日を記入してください。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
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