骨髄移植ドナー支援事業

更新日:2023年04月01日

桜井市では骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の経済的負担の軽減を図り、移植を推進することを目指し、ドナー及びドナーが従事する市内に事業所を有する事業者に助成金を交付する「骨髄ドナー支援事業」を実施しています。

対象者

提供者(ドナー)

次のいずれにも該当する方
1 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、提供した時点で本市に住民登録のある方。
2 骨髄等の提供に伴う休暇制度がない事業所に勤務する方。
3 他の自治体等が実施する同様の趣旨の助成金の交付等を受けていない方。
4 市税を滞納していない方。

提供者(ドナー)が従事する事業所

ドナー(個人事業主を除く)が従事している市内に事業所を有する事業者(国・地方公共団体、独立行政法人・地方独立行政法人を除く)

助成金額

ドナーが、骨髄等の提供に必要な通院、入院及び面談(以下、「通院等」という。)に要した日数に応じて助成金を交付します。
ドナーによる骨髄等を提供された日が、令和5年4月1日以後の場合は、この骨髄等の提供に必要であった通院等が、令和5年4月1日より前であっても、助成金の交付対象となります。

提供者(ドナー)

一日につき2万円、骨髄・末梢血幹細胞の提供1回につき14万円まで(7日を上限とする)

提供者(ドナー)が従事する事業所

一日につき1万円、ドナー1人につき7万円まで(7日を上限とする)

申請書等

提供者(ドナー)

ドナー用の申請書には、公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に関する通院等がなされたことを証明する証明書の添付が必要です。

提供者(ドナー)が従事する事業所

事業者用の申請書には、上記の証明書に加えて、ドナーとの雇用関係を証明する書類及びドナー休暇制度がないことを証明する書類(就業規則など)の添付が必要です。

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-45-3443
ファックス:0744-45-1785
メールフォームによるお問い合わせ