HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの接種期間の経過措置について
HPVワクチンの接種期間の経過措置について
キャッチアップ接種対象者、平成20年度生まれ(高校1年生相当)の女子が公費でHPVワクチンを接種できる期限は令和7年3月31日までとなってましたが、令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
平成9年~19年生まれの女性へ 厚生労働省ちらし(PDFファイル:102.5KB)
対象者
下記の1~3の全てに該当する方
1.生年月日
・キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の女子
・令和6年度、高校1年相当(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女子
2.従来のキャッチアップ接種期間(令和4年4月1日~令和7年3月31日)中に1回以上接種された方
3.接種時、桜井市民の方
(注意)すでに、HPVワクチン全3回(注1)の接種を完了した方は、追加接種の必要
はありません。
(注1)シルガード9で接種を開始する方は、1回目の接種を受ける時の年齢によって
接種のスケジュールが異なり、合計2回または3回接種します。合計2回の接種
で完了できる方は、1回目の接種を小学6年生の年度から15歳の誕生日の前日ま
でに受け、その後、5カ月以上あけて2回目の接種を受けた方です。
【対象者の考え方】
・従来のキャッチアップ接種期間中(令和4年4月1日~令和7年3月31日)に1回も接種されていない方は、経過措置の対象となりませんのでご注意ください。
・パターン1、パターン2の場合は、キャッチアップ接種期間に1回以上接種している場合、経過措置の対象となり、令7年4月1日~令和8年3月末日まで、定期の予防接種として公費負担で接種できます。
・パターン3の場合、キャッチアップ接種期間より前に1回目を接種し、キャッチアップ接種期間には1回も接種していないことから、経過措置の対象となりません。
接種期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
(キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間)
留意事項
1.「これまでに一度も接種していない」、「キャッチアップ接種実施期間中に一度も
接種していない」という方は、経過措置(接種期間の延長)の対象となりません。
公費接種での完了を希望される場合は、令和7年3月31日までに1回以上接種をお受けください。
2.接種時には「母子健康手帳等」接種履歴がわかるものが必要です。
必ず、ご持参ください。
予防接種実施医療機関等くわしくは、HPVワクチンのページをご覧ください
お問い合わせ
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線471)
ファックス:0744-45-1785
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月06日