【事業者向け】令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書を提出してください

更新日:2026年03月31日

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定される事業者様は、計画書及び届出書の提出をしてください。

概要については下記リンクへ

提出期限

(1)令和8年4月及び5月から加算を取得しようとする場合

令和8年4月15日(水曜日)17時15分まで【必着】

(2)加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月は取得
しない事業者が、令和8年6月以降に加算を取得しようとする場合

令和8年6月15日(月曜日)17時15分まで【必着】

提出場所

桜井市役所 高齢福祉課(郵送または持参)

(令和8年4月より、体制届等について電子申請・届出システムでの提出が原則化されますが、計画書と同封する体制届につきましては、例外的に、郵送での提出とします。)

提出書類

必須提出書類

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書

桜井市の介護サービス(地域密着型サービスと居宅介護支援)と桜井市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業でそれぞれ算定される場合は、2部提出していただきますようお願いいたします。

 

  • 新規に介護職員等処遇改善加算を算定する場合、又は加算の区分を変更する場合

介護給付費算定に係る体制等に関する進達書

体制等状況一覧表

 

様式等については下記リンクへ

任意提出書類

  • 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合

【別紙様式5】特別な事情に係る届出書

 

変更の届出について

 当初の計画書類を提出して以降、別紙様式4【変更に係る届出書】に記載の事項に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。

別紙様式4【変更に係る届出書】

・加算区分が変更となる場合、変更届出に加えて、介護給付費算定に係る体制等に関する進達書の提出も必要です。

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-5175
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