令和6年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

更新日:2024年03月25日

令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定される事業者様は、計画書及び届出書の提出をしてください。

介護報酬改定での見直しの概要については下記リンクへ

提出期限

(1)令和6年4月又は5月から加算を取得しようとする場合

令和6年4月15日(月曜日)17時15分まで【必着】

(2)令和6年6月以降に加算を取得しようとする場合

算定しようとする月の前々月の末日まで

提出場所

桜井市役所 高齢福祉課(郵送または持参)

 

提出書類

必須提出書類

【別紙様式2-1】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(総括表)

 

【別紙様式2-2】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(個票)令和6年4・5月分

 

【別紙様式2-3】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(個票)令和6年6月以降分

 

 

桜井市の地域密着型サービスと桜井市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業でそれぞれ算定される場合は、2部提出していただきますようお願いいたします。

 

任意提出書類

  • 年度内に新加算の区分変更を行う予定がある場合

【別紙様式2-4】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(個票)

 

  • 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合

【別紙様式5】特別な事情に係る届出書

 

  • 新規に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合、又は加算の区分を変更する場合

介護給付費算定に係る体制等に関する進達書

体制等状況一覧表

 

様式等については下記リンクへ

変更の届出について

 当初の計画書類を提出して以降、別紙様式4【変更に係る届出書】に記載の事項に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。

別紙様式4【変更に係る届出書】

・加算区分が変更となる場合、変更届出に加えて、介護給付費算定に係る体制等に関する進達書の提出も必要です。

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-48-5175
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