【事業者向け】令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書を提出してください
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定される事業者様は、計画書及び届出書の提出をしてください。
令和8年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について(通知) (PDFファイル: 115.2KB)
介護保険最新情報vol.1469 (PDFファイル: 160.7KB)
介護保険最新情報vol.1479 (PDFファイル: 1.6MB)
概要については下記リンクへ
提出期限
(1)令和8年4月及び5月から加算を取得しようとする場合
令和8年4月15日(水曜日)17時15分まで【必着】
(2)加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月は取得
しない事業者が、令和8年6月以降に加算を取得しようとする場合
令和8年6月15日(月曜日)17時15分まで【必着】
提出場所
桜井市役所 高齢福祉課(郵送または持参)
(令和8年4月より、体制届等について電子申請・届出システムでの提出が原則化されますが、計画書と同封する体制届につきましては、例外的に、郵送での提出とします。)
提出書類
必須提出書類
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
桜井市の介護サービス(地域密着型サービスと居宅介護支援)と桜井市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業でそれぞれ算定される場合は、2部提出していただきますようお願いいたします。
- 新規に介護職員等処遇改善加算を算定する場合、又は加算の区分を変更する場合
・介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
・体制等状況一覧表
様式等については下記リンクへ
任意提出書類
- 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合
【別紙様式5】特別な事情に係る届出書
変更の届出について
当初の計画書類を提出して以降、別紙様式4【変更に係る届出書】に記載の事項に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。
別紙様式4【変更に係る届出書】
・加算区分が変更となる場合、変更届出に加えて、介護給付費算定に係る体制等に関する進達書の提出も必要です。


更新日:2026年03月31日